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保険給付率:市町村認定の給付率と相違
受給者台帳の給付率と請求した給付率が相違することに伴い、受給者台帳の給付率に基づき計算された値を超えているためエラーとなります。
請求した給付率が正しいかを確認し、誤っている場合は正しい給付率および請求額に修正のうえ、再請求して下さい。なお、給付率に誤りがない場合は、国保連合会に登録している給付率と相違がないか保険者(市町村または福祉事務所の介護保険担当係)へ照会して下さい。
公費1(公費2、公費3)負担者番号:当該公費負担者情報は同台帳に未登録
原因として次のようなことが考えられます。
① 公費1(公費2)の負担者番号の入力(記入)に誤りがある場合。
② 介護保険では取り扱わない公費(他県でしか扱わない県単独事業等)の場合。
③ 公費ではないコードを記入した場合。
①の場合は、正しいコードを入力(記入)して再請求して下さい。
②③の場合は、サービス提供者が所持している受給者証、受給券等に記載されている内容を確認して下さい。
摘要:摘要欄は必須項目です
摘要欄に記入が必要なサービスを請求していますが、摘要欄が未入力(未記入)となっています。
摘要欄に必要事項の入力(記入)が必要なサービスはP83~96に掲載しています。確認して、入力(記入)または修正して再請求して下さい。
資格:福祉用具商品コードのフォーマットに誤りがあります
摘要欄に入力(記入)された福祉用具商品コードについて、「○○○○○-○○○○○○」の正しいフォーマットでない場合、 エラーとなります。
公益財団法人テクノエイド協会のホームページに公表されている商品コード一覧を確認し、正しい福祉用具商品コードにて再請求します。
資格:福祉用具商品コードが登録されていません。
摘要欄に入力(記入)された福祉用具商品コードについて、サービス提供年月時点で福祉用具商品コードマスタに存在しない場合、 エラーとなります。
公益財団法人テクノエイド協会のホームページに公表されている商品コード一覧を確認し、正しい福祉用具商品コードにて再請求します。
資格:適用期間外の福祉用具商品コードです。
サービス提供年月時点で福祉用具商品コードマスタに存在する福祉用具商品コードについて、適用期間外の場合エラーとなります。
公益財団法人テクノエイド協会のホームページに公表されている商品コード一覧を確認し、正しい福祉用具商品コードにて再請求します。
給付計画単位数日数:サービス種類の合計が支給限度基準額超過
「サービス種類」欄に表示されているコードのサービスが種類別支給限度基準額を超えて設定されている場合にエラーとなります。
通常の保険者であれば、この“15P6”のエラーになれば、同時に“12P3”のエラーにもなります。対応は“エラーコード=12P3”を参照し て下さい。 独自に「支給限度基準額」を定めている保険者であれば、“15P6”のエラーのみが表示されます。「サービス種類」欄に表示されているサービスの単 位数が、保険者が定める「支給限度基準額」を超えていますので、給付管理票の単位数をチェックして下さい。
支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の修正依頼が必要
請求明細書と居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターが提出した給付管理票の内容が不一致で、かつ、特定入所者介護サービス費の請求がある場合に このエラーとなり、主な原因として以下のことが考えられます。
①請求明細書のサービス種類が給付管理票に入力(記入)されていない場合
②請求明細書を提出した事業所と給付管理票に記載されているサービス事業所番号が異なる場合
請求明細書の請求内容に誤りがなければ(サービス年月やサービスコード等に誤りがないか確認)居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターに連絡し、 給付管理票に実績を入れてもらう必要(このとき給付管理票は「修正」で提出します)があります。請求明細書は返戻となっているので再請求しなければな りません。
支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要 サービス計画費に対応した給付管理票の提出が必要(支援事業所のサービス計画費の場合)
①保留利用者の請求明細書は提出しているが、サービス計画をまとめた給付管理票の提出がない場合または給付管理票が返戻となっている場合に、このエラーとなります。給付管理票、請求明細書共に提出は1月単位ですので、同月の給付管理票の提出が無い場合です。 国保連合会では、通常2ヶ月間請求情報を保留するようにしています。(この保留期間は、各県の国保連合会によって違います)保留されている期間中に、該当の給付管理票が提出されれば、提出された審査年月で保留となっていた請求明細書の支払が行われます。
②返戻 保留期間内に給付管理票が提出されなければ請求明細書は返戻となります。この場合、備考欄には“返戻”と表示されます。
①該当利用者の居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターへ連絡をして、給付管理票を国保連合会へ提出するように依頼します。
①の場合は、請求明細書を再請求する必要はありません。
②の場合は、請求明細書を再請求する必要があります。