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コード:【AEFJ

http://www.kokuho-kumamoto.or.jp/kiji/upload/p281923_192_22_k2leqv6t.pdf#page=12
PDFの該当ページ番号:12
≪内容≫

 日数回数、サービス実日数:サービス可能な日数を超過

≪原因≫

 主な原因として以下のことが考えられます。
① 「介護給付費請求明細書」の中で、明細情報(給付費明細欄)の日数・回数を集計した値が、入所(院)年月日~退所(院)年月日(開始年月日~中止年月日)の日数より大きい場合。
② 「介護給付費請求明細書」の中で、集計情報(請求額集計欄)のサービス実日数が、入所(院)年月日~退所(院)年月日(開始年月日~中止年月日)の日数より大きい場合。

≪対応≫

 「介護給付費請求明細書」明細欄の日数・回数、入所(院)年月日・退所(院)年月日、開始年月日・中止年月日を確認して下さい。

コード:【AG06

http://www.kokuho-kumamoto.or.jp/kiji/upload/p281923_192_22_k2leqv6t.pdf#page=13
PDFの該当ページ番号:13
≪内容≫

 資格:摘要が記載されていません。

≪原因≫

 所定疾患施設療養費等レコードの摘要欄に入力(記入)が必要なサービスを請求していますが、摘要欄が未入力(未記入)となっています。

≪対応≫

 摘要欄に必要事項の入力(記入)が必要なサービスは「介護給付費請求書等の記載要領について(平成13年11月16日老老発31号 厚生労働省老健局老人保健課長通知)」に掲載されています。内容を確認して、入力(記入)または修正して再請求して下さい。

コード:【AH01

http://www.kokuho-kumamoto.or.jp/kiji/upload/p281923_192_22_k2leqv6t.pdf#page=14
PDFの該当ページ番号:14
≪内容≫

 資格:基本摘要情報が記載されていません。

≪原因≫

 基本摘要欄に入力(記入)が必要なサービスを請求していますが、基本摘要欄が未入力(未記入)となっています。

≪対応≫

 基本摘要欄に必要事項の入力(記入)が必要なサービスはP97、98に掲載しています。確認して、入力(記入)または修正して再請求して下さい。

コード:【AH02

http://www.kokuho-kumamoto.or.jp/kiji/upload/p281923_192_22_k2leqv6t.pdf#page=14
PDFの該当ページ番号:14
≪内容≫

 資格:摘要種類コードにDPCコード(疾患コード)が記載されていません。

≪原因≫

 基本摘要欄に利用者状態等コードが入力(記入)されているにも係らず、DPC コード(疾患コード)の入力(記入)がない場合、エラーとなります。

≪対応≫

 基本摘要欄に必要事項の入力(記入)が必要なサービスはP97、98に掲載しています。確認して、入力(記入)または修正して再請求して下さい。

コード:【ANN0

http://www.kokuho-kumamoto.or.jp/kiji/upload/p281923_192_22_k2leqv6t.pdf#page=15
PDFの該当ページ番号:15
≪内容≫

 様式番号:同月に同じ給付管理票(新規)を提出済

≪原因≫

 該当の給付管理票と同一被保険者、同一サービス提供年月の給付管理票が既に国保連合会に登録されている場合にこのエラーとなり、原因として以下のことが考えられます。
① 伝送時に同一の給付管理票ファイルを複数回送信した場合。媒体(CD-R等)に同一の給付管理票ファイルを複数回登録した場合も同じ。
② 伝送で、一度給付管理票を送信したが、送信後に誤りに気づき訂正して再度送信した場合。媒体(CD-R等)も同様に、媒体に登録後、再度訂正したデータを登録した場合。
③ 月の途中で居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターが変更となった場合。この場合、制度上その月の末日時点の居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターのみが給付管理票を提出することになりますが、変更前の居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターが誤って給付管理票を提出した場合にこのエラーになることがあります。(月の途中で保険者が変わったため居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターが変わった場合等は、この条件に該当しません)
④ 他の利用者の保険者番号や被保険者番号を誤って入力(記入)した給付管理票と同一被保険者(入力間違いをした保険者番号、被保険者番号の被保険者)の正しい給付管理票を一緒に提出した場合。

≪対応≫

 ①の場合は、既に正しい給付管理票が登録されていると思われます。この場合は再提出の必要はありません。
②の場合は、返戻となった給付管理票が正しいものか確認し、正しいものであれば登録された給付管理票は間違っているので翌月「修正」で提出します。返戻となった給付管理票が間違った給付管理票であれば、正しい給付管理票が登録されているので再提出の必要はありません。
③の場合は、月末時点の居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターが給付管理票を提出します。変更前の居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターは給付管理票を提出できません。
④の場合で、返戻となった給付管理票が誤って被保険者番号等を入力(記入)したものであれば、正しい被保険者番号等を入力(記入)した給付管理票を「新規」分として次回再提出します。また、正しい給付管理票が返戻となり誤った給付管理票が登録された場合は、誤って登録された被保険者番号を入力(記入)した給付管理票を「取消」分として次回再提出します。取消されたことを確認後、正しい被保険者番号等を入力(記入)した給付管理票を「新規」分として再提出して下さい。

コード:【ANN2

http://www.kokuho-kumamoto.or.jp/kiji/upload/p281923_192_22_k2leqv6t.pdf#page=17
PDFの該当ページ番号:17
≪内容≫

 様式番号:同月に同じ請求明細書を提出済

≪原因≫

 同一月に同じ請求明細書が複数請求された場合にこのエラーとなり、主な原因として以下のことが考えられます。
① 伝送時に同一の請求書ファイルを複数回送信した場合。媒体(CD-R等)に同一の請求書ファイルを複数回登録した場合も同じ。
② 伝送で、一度請求明細書を送信したが、送信後に誤りに気づき訂正して再度送信した場合。媒体(CD-R等)も同様に、媒体に登録後、再度訂正したデータを登録した場合。
③ 他の利用者の保険者番号や被保険者番号を誤って入力(記入)した請求明細書と同一被保険者(入力間違いをした保険者番号、被保険者番号の被保険者)の正しい請求明細書を一緒に請求した場合。
④ 国保連合会で「保留」になっている請求明細書を再請求した場合。

≪対応≫

 ①の場合は、請求明細書は複数請求されても1件は登録される(支払される)ので、再請求の必要はありません。
②の場合、正しい請求明細書が返戻(この返戻一覧表に載っている)された場合は、間違っている請求明細書が登録されている(支払されている)ので、取下げ(過誤)の手続きをして、介護給付費過誤決定通知書で取下げ(過誤)が完了したのを確認後、再請求をして下さい。通常は取下げ(過誤)依頼をしてから介護給付費過誤決定通知書に載るまで2~3ヶ月かかります。③の場合、正しい請求明細書が返戻された場合は、誤って入力(記入)した請求明細書は、正しい保険者番号、被保険者番号に修正して次回請求しますが、返戻された正しい請求明細書は誤って入力した請求明細書が登録されているため、取下げ(過誤)終了後再提出して下さい。
④の場合、保留期間中は、請求明細書を再請求する必要はありません。該当利用者の居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターへ連絡をして、給付管理票を「新規」で国保連合会へ提出するように依頼して下さい。「保留」の原因と対応については、“エラーコード=保留・返戻”(P81)を参照して下さい。

コード:【ANN4

http://www.kokuho-kumamoto.or.jp/kiji/upload/p281923_192_22_k2leqv6t.pdf#page=18
PDFの該当ページ番号:18
≪内容≫

 様式番号:過去に同じ請求明細書を提出済

≪原因≫

 前月以前に同じ介護給付費を請求し、支払が完了されている請求明細書がある場合にこのエラーが発生します。主な原因として以下のことが考えられます。
(1) 既に請求支払が終わった請求明細書を、請求していないと思って月遅れで請求した場合。
(2) 既に請求支払が終わった請求明細書の請求間違いに気づき、取下げ(過誤)の手続きをしないまま、再請求した場合。
(3) 他の利用者の保険者番号や被保険者番号を誤って入力(記入)した場合。

≪対応≫

 ①(1)の場合、既に請求支払が終了していますので、再請求する必要はありません。
①(2)の場合、請求明細書の取下げ(過誤)の手続きをして、介護給付費過誤決定通知書で過誤になったのを確認後、再請求をして下さい。通常は取下げ(過誤)依頼をしてから介護給付費過誤決定通知書に載るまで2~3ヶ月かかります。
①(3)の場合、正しい保険者番号、被保険者番号等を入力(記入)した請求明細書を再請求します。

コード:【ANNM

http://www.kokuho-kumamoto.or.jp/kiji/upload/p281923_192_22_k2leqv6t.pdf#page=18
PDFの該当ページ番号:18
≪内容≫

 サービス種類:支援事業所に給付管理票の修正依頼が必要

≪原因≫

 前月以前に同じ介護給付費を請求し、給付管理票と突合審査を行った結果全額マイナス(0決定)しているのに再請求した場合。

≪対応≫

 ②ANNMの場合、過去の審査で決定した請求明細書に誤りがなければ、再請求する必要はありません。該当利用者の居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターへ連絡をして、給付管理票を「修正」で国保連合会へ提出するように依頼して下さい。

コード:【ANN7

http://www.kokuho-kumamoto.or.jp/kiji/upload/p281923_192_22_k2leqv6t.pdf#page=19
PDFの該当ページ番号:19
≪内容≫

 様式番号:同月に市町村等による過誤調整を実施済

≪原因≫

 給付管理票の「修正」を提出した月と同じ月に「サービス種類」欄に表示されているサービスの請求明細書の過誤処理が行われているため返戻となりました。

≪対応≫

 翌月に再請求をして下さい。

コード:【ANN9

http://www.kokuho-kumamoto.or.jp/kiji/upload/p281923_192_22_k2leqv6t.pdf#page=20
PDFの該当ページ番号:20
≪内容≫

 様式番号:給付管理票の作成区分新規での提出が必要

≪原因≫

 給付管理票を「修正」(給付管理票情報作成区分コード=2)として入力(記入)したものを提出しているが、修正の対象となる給付管理票が国保連合会に登録されていない場合。 給付管理票の提出漏れや、提出したが返戻されている、または単純な入力(記入)間違いが考えられます。

≪対応≫

 返戻された給付管理票の保険者番号・被保険者番号・サービス年月に誤りが無い場合は、「修正」ではなく「新規」(給付管理票情報作成区分コード=1)分として再提出します。

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