「介護請求の手引き」早引きサイト
(必須項目名):必須項目が未設定
指定された項目に正しい数値が入力(記入)されていません。
指定された項目に正しい数値(又はアルファベット)を入力(記入)して、再請求して下さい。
サービス事業所番号:無効もしくは事業所基本台帳に未登録
給付管理票作成時にサービス事業所の番号を誤って入力(記入)した為、都道府県が国保連合会へ登録している事業所台帳に該当するものがない場合、または、サービス事業所の番号が変更になっているのに前の番号を入力(記入)した等の場合にエラーになります。
その他、請求明細書等を提出した事業所が、自事業所の番号を間違えた場合にエラーとなります。
サービス事業所番号の入力(記入)に誤りがないか、番号が変更になっていないか等を確認し、誤りがあれば修正して再提出します。
誤りが無い場合は、都道府県が国保連合会へ事業所を登録する際の誤りや登録漏れ、又は事業所が都道府県への申請の際にサービス種類の記入誤り等の可能性がありますので、都道府県へ照会して下さい。
対象年月:無効もしくは事業所基本台帳に未登録
サービスコード(サービス種類):無効もしくはサービス台帳に未登録
サービス事業所番号(支援事業所):無効もしくはサービス台帳に未登録
ADD0と同様入力(記入)誤り等でエラーになったものですが、入力(記入)した事業所は事業所台帳に登録されているが取り扱っているサービス(訪問介護・訪問看護等)が登録されていないことでエラーになったものです。
サービス事業所番号の入力(記入)に誤りがないか、番号が変更になっていないか等を確認し、誤りがあれば修正して再提出します。
誤りが無い場合は、都道府県が国保連合会へ事業所を登録する際の誤りや登録漏れ、又は事業所が都道府県への申請の際にサービス種類の記入誤り等の可能性がありますので、都道府県へ照会して下さい。
証記載保険者番号:当該保険者等情報が保険者台帳等に未登録
保険者番号を誤って入力(記入)した(介護保険の保険者として登録されていない保険者番号等)場合にエラーとなります。
保険者番号を確認、修正して再請求して下さい。
証記載保険者番号:有効期間外の保険者
サービス提供年月時点において、請求明細書に記載された保険者が市町村合併等により既に存在していない場合に発生します。
サービス月の入力(記入)に誤りがないか確認して下さい。間違っていれば正しいサービス月を入力(記入)して再請求します。 サービス月の入力(記入)が正しい場合は、利用者に新しい(正しい)保険者番号、被保険者番号を確認して入力(記入)し再請求します。
この時、保険者番号だけを正しくし、被保険者番号は元の番号で請求している例がありますが、多くの場合被保険者番号も新しくなります。保険者番号、被保険者番号両方を確 認して下さい。
サービス実日数:日数が期間を超過
サービス開始年月日、中止年月日(入所年月日、退所年月日)から計算したサービス可能日数より「介護給付費請求明細書」のサービス実日数が多い場合にエラーとなります。
介護給付費請求明細書のサービス開始年月日や中止年月日(入所年月日、退所年月日)を確認して、再請求して下さい。
開始年月日、中止年月日、入所(院)年月日、退所(院)年月日:年月日がサービス提供年月の期間外
「介護給付費請求明細書」の開始年月日、入所(院)年月日にサービス提供年月よりも後の日付が入力(記入)されている場合や中止年月日、退所(院)年月日にサービス提供年月よりも前の日付が入力(記入)されている場合にエラーとなります。
介護給付費請求明細書の開始年月日、中止年月日、入所(院)年月日、退所(院)年月日を確認して、再請求して下さい。
サービス実日数、日数回数:市町村認定の利用可能日数超過
利用者が月の途中で要介護の認定を受けた場合や、月の途中で資格を喪失した場合、当該月でのサービス可能日数より請求されたサービス日数が多い場合にエラーとなります。
利用者の受給者証等で認定日、喪失日を確認して下さい。喪失日については、転居等で、保険者が変更になっていることがあります。
また、保険者が喪失日を間違えていることもありますので、利用者に確認すると共に、必要があれば保険者(市町村または福祉事務所の介護保険担当係)へも照会して下さい。
日数回数:集計値がサービス実日数超過
「介護給付費請求明細書」の中で、明細情報(給付費明細欄)の日数・回数を集計した値が集計情報(請求額集計欄)のサービス実日数より大きい場合にエラーとなります。
「介護給付費請求明細書」明細欄の日数・回数、集計欄のサービス実日数を確認して下さい。
日数回数:明細が受給可能日数超過
「AEF0」と同じエラーですが、このエラーはサービスコード“17”「福祉用具貸与」又は“67”「予防福祉用具貸与」の場合のみ発生します。
利用者の受給者証等で認定日、喪失日を確認して下さい。
喪失日については、転居等で、保険者が変更になっていることがあります。
また、保険者が喪失日を間違えていることもありますので、利用者に確認すると共に、必要があれば保険者(市町村または福祉事務所の介護保険担当係)へも照会して下さい。